相続にまつわるトラブルは、財産の多い少ないに関係ありません。調停(家族間の話し合いで相続財産の持ち分が決まらずにもめるケース)が成立した遺産分割事件のうち約8割が基礎控除対象にならない5,000万円以下の案件が占めているのです。
「相続対策は、一部のお金持ちだけがやること」という常識だった時代は終了し「誰もがトラブルのリスクを抱えている」のが現代の常識なのです。
相続により兄弟姉妹等家族間の関係を壊さない為にも!
また、一度遺言書を作成後、ご自身の意思で何度でも内容の修正等が可能ですので、元気なうちに一度作成されることをお薦めさせていただきます。
私の方でも、作成のお手伝いをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式が定められています。それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリットデメリットがあります。メリット・デメリットを中心に解説させていただきます。
自筆証書遺言は手軽に書きやすいという点が大きなメリットです。
自分で書きますので、特別な費用もかかりませんし、書き換えするのも簡単です。
しかし、簡単に作成できるということは、裏を返せば偽造も簡単にできるということです。
遺言は相続人に対して大きな影響力がありますので、偽造により相続人が自分で有利な内容に書き換える恐れもあります。
故人が書いた遺言であると家庭裁判所に認定してもらう検認が必要になります。
しかしながら2020年7月10日より自筆証書遺言を法務省が保管してくれる新制度がスタートしました。
ここでは詳しくは省かせてもらいますが、これにより、より利用しやすくなったことだけはお伝えさせていただきます。
公正証書遺言は、もっとも認知度が高く、多く利用されている遺言の方式です。
公証人役場にて作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るのでほぼ確実に有効なものを残すことが可能です。
また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認は必要ありません。
相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。
しかしながら、公正証書のデメリットは手続きの複雑さと費用です。
遺言書の案を作って、公証人役場に出向き作成してもら必要があります。
その際に公証人以外2名の立ち合いの証人が必要となります。
また、公証人に支払う費用及び2名の立会証人に支払う費用も必要となります。
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも公開せずに、遺言の存在のみを、公証人に証明してもらう遺言です。
一般的には①、②がほとんどで、この遺言はほとんど活用されていないため
詳しい内容は省略させていただきます。
相続手続きを行うにあたって、当事務所にて下記内容の作業を行います。
1.被相続人の戸籍調査
2.法定相続人の確認(実際に財産がもらえる人:配偶者、子供等)
3.遺産の調査(土地、現金等)
4.遺産分割協議のアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.遺産分割協議書の内容実行(相続登記は司法書士に依頼
相続税務申告については税理士に依頼)
相続手続きについても当事務所主導でさせていただきますので安心してご依頼いただけます。
1.相続人死亡(相続開始) *死亡届は7日以内に提出
2.遺言書調査
・遺言書の有無の確認
・遺言書は家庭裁判所の検認後に開封(自筆証書遺言)
・公正証書遺言は検認不要ですぐに開封してもOK
・遺言書の検認は、被相続人の住所地の家庭裁判所にて
3.相続財産調査
・相続財産・債務調査
・生命保険金請求
4.単純承認・限定承認・相続放棄の確認
・相続人の確定(戸籍調査)
・限定承認・相続放棄(相続開始後3ヶ月以内)
5.所得税の準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)
・相続財産・債務の調査及び相続財産評価・相続財産目録作成
6.遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印・印鑑証明書要)
*相続税は10ヶ月以内に申告・納付要(延納・物納の申請も同時)
以上皆様方のご依頼をお待ちしております。
copyright© 加茂社会保険労務士・行政書士事務所. All Rights Reserved.