就業規則作成


就業規則とは

最近では従業員が10名以上いる会社は当然のことながら、10名未満の会社でも就業規則を備えているところが多くなってきています。


就業規則はその会社の働き方のルールブックです。ルールを作って最初から提示しておくことで、全従業員が納得して働くことのできる環境を築くことができるのです。


もし休日出勤に関する規則がなかったら、社長や上司から休日出勤するよう命じられた従業員は素直に引き受けるでしょうか。
社長や上司が当たり前と考えていることも、従業員本人にとってはそうでないことも多いのです


各々の会社に適合した就業規則は、従業員に働き甲斐を与え、社内全体のモチベーション向上にも役立つと思われます。


丁寧に作成された就業規則(ルールブック)は現在働いている従業員だけでなく今後入社を希望する従業員にも安心感を与えます。


就業規則は人材不足の時代に、会社の成長と業績拡大に寄与する最高のツールとなりえるものです。


就業規則の記載事項

就業規則には作成時に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項、必ずしもこれを規定することは必要ではないが、もしこれらに関して何らかの定めをするのであれば必ず就業規則の一部としてその中に記載しなければならない相対的必要記載事項、そして上記2つ以外の事項であって、就業規則に記載することが義務付けられていない任意的記載事項があります。それぞれの記載事項については下記の通りです。


絶対的必要記載事項

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

②賃金(臨時の賃金等を除く。以下に同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む)


相対的必要記載事項

①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においてはこれに関する事項

③労働者に食費、、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においてはこれに関する事項

④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

⑧当該事業所の労働者のすべてに適用される定め(相対的必要記載事項のうち上記の定めを除く)をする場合においては、これに関する事項


任意的記載事項

使用者において任意的に記載し得る事項(就業規則の制度趣旨等)


就業規則作成の流れ

1.就業規則原案作成(事前にヒアリングの上、当事務所にて案作成)
2.作成内容を確認後、問題なければ労働組合または労働者の代表者からの意見聴取
3.作成決定
4.労働者へ周知及び従業員10名以上の企業様につきましては労働基準監督署長への提出。


助成金の申請には就業規則の設置が必要とされているケースが多い為、これを機に当事務所にご依頼願います。尚、助成金申請と同時に就業規則作成依頼していただくと作成費用は若干値引きさせていただきます。




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