助成金申請

助成金及び補助金との違い

新しい雇用の創出や高齢者の雇用の安定を目的として、さまざまな助成金制度が設けられています。

 

一定の条件を満たした従業員の採用や定年延長、または会社の創業や新規事業への進出などが助成金の対象となります。
最近では事業主の皆様から補助金との違いの質問を受けるケースが増えてきております。

 

そこで助成金と補助金の大まかな違いは次の通りです。

 

・助成金は厚生労働省での取り扱いが多いですが、補助金は経済産業省や地方自治体が管掌しているものが多いです。

・財源については、助成金は雇用保険料、補助金は税金が財源となっております。

・募集方法・募集期間については、助成金は一般的に随時募集していますが、予算がなくなり次第終了となります。通常、1ヶ月~2ヶ月程度で締切りと考えておくといいです。補助金は年1~3回程度の公募となります。公募の募集期間は、一般的に数週間から1ヶ月程度である為、短期間で申請しなければなりません。

・採択率については、助成金は給付条件を満たせばほぼ100%近く支給されるが補助金は審査が厳しく、採択件数や金額があらかじめ決まっているケースも多く補助金の種類によっては、採択率が3割程度のものもあります。

 

日頃から事業計画のイメージや事前の準備が大切です。

これから始めようと考えている事業に該当しそうな助成金や補助金が発表された時にすぐに対応できるようにしておいた方がいいかもしれません。

 

助成金の受給要件・申請対象

①雇用保険に加入していること

助成金の財源は会社が支払っている雇用保険料です。よって助成金を利用できる会社の条件として「雇用保険適用事業者」でなければなりません。 そういった中、一定期間を超えて労働保険料を滞納している企業は、助成金受給できないケースもありますので、ご注意願います。

 

②法律上の必要な帳簿を備えていること

助成金申請時には就業規則・賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等を添付書類として提出します。これ以外に登記簿謄本等他の書類が必要になるケースもあります。

 

③適正な労務管理を実行していること 

不正受給を避けるために、必要な届け出をしているか、未払賃金がないか等申請前後に調査されます。過去3年間に不正受給をした、またしようとした会社が受給できないケースもあります。

 

助成金の紹介

ここでは何十種類ある助成金のうち、よく取り扱われる助成金を一部紹介させていただきます。

 

1.キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等(有期契約社員・アルバイト社員・パート社員)を正規雇用労働者等に転換した場合に事業主様に助成金が支給されます。

 

主な要件

・事業主に従来から雇用されている(在籍3年未満)。または新たに雇い入れられた有期契約社員
・雇用保険の加入
・正社員登用前に6ヶ月以上雇用されていて、正社員登用後に6ヶ月雇用を継続された者
・有期期間(6ヶ月)の総支払賃金と正社員・無期転換後(6ヶ月)の総支払賃金を比べて3%アップ
・過去6ヶ月以内に事業主都合による解雇を行っていない。

 

1人当たりの支給金額は57万円(中小企業)で1事業所1年間20名までOK このキャリアップ助成金はその他の助成金と比べ多くの事業主様が、活用している非常に人気のある助成金です。
但し、計画から支給まで1年半から2年近くかかりますのでその点ご理解願います。(助成金の申請は、入社後1年後以降となります。)

 

2.両立支援助成金(出生時両立支援コース)

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者の育児休業の利用があった事業主様に対して助成金が支給されます。

 

主な要件

 ・育児休業制度の整備(就業規則等)
・育児休業取得促進の取り組み(社内チラシ等)
・対象となる男性従業員が連続5日間の育児休業を取得(中小企業事業主以外では14日間)

 

1人目の支給は57万円(中小企業) 2人目以降は育休取得期間に応じて支給されます。最近人気が出てきている助成金ですがやや面倒な添付書類が必要となりますので、一度ご相談ください。

 

3.雇用調整助成金(コロナ関連含む)

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的に休業等(休業・教育訓練)または出向により労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の負担の一部を援助けるための助成金

 

この雇用調整助成金についてもわからないことがあればお問い合わせ願います。

 

助成金関係は計画から支給まで当事務所にて対応させていただきますので、まずはホームページ等で無料相談願います。




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