離婚協議手続

協議離婚とは

離婚方法は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

 

協議離婚は夫婦間の話し合いによって離婚することを言います。
夫婦双方が離婚することに納得し、離婚届を提出すれば離婚成立となります。
日本の離婚全体の約9割がこの協議離婚です。
行政書士としては、あとあと夫婦間でもめず、円満離婚するためのお手伝いをさせていただきます。(離婚協議書等書類作成)

 

まず協議離婚をする場合には、以下のプロセスを経ることになります。
1.夫婦話し合いの下、離婚条件(慰謝料、財産分与、親権等)を決める
2.話し合いでまとまった離婚条件を離婚協議書にまとめる
3.場合によっては作成した離婚協議書を公正証書にまとめる
4.離婚届を作成し、役場に提出する
*公正証書は私文書より強い証明力が働きます。
また普通には夫婦の仲が悪くなっている状態にあると思われますが、お互いに相手の意見を聞いて冷静に話し合って下さい。

 

離婚協議書作成の手順

本題である離婚協議書作成の手順については下記の通りです。

 

ご不明な点がある場合は適宜、メール・電話等にて十分フォローさせていただきますのでご安心を!

 

①業務依頼(お客様)
事務所のホームページにあるお問い合わせフォームから依頼する(直接電話等でも大丈夫です。)

②メール等で相談の概要を確認し初回相談日時を決める(当事務所)

③初回相談(作成手順・必要書類の説明)、事情・希望等の確認など(お客様、当事務所)

④業務依頼(ご相談・業務着手金について)(お客様)

⑤着手金(報酬額の半額)振込(お客様)

⑥必要書類の取得(お客様、当事務所)

⑦離婚協議書案の作成及び内容確認・修正(お客様、当事務所)

⑧離婚協議書案の内容確認(お客様、当事務所)

⑨離婚協議書の夫婦での最終確認及び押印

⑩残りの報酬を2週間以内にお振込(お客様)

 

公正証書で作成

離婚協議書を公正証書にする意味と有効性について

 

公正証書には高い証拠能力と執行能力がある

例えば、「離婚時に慰謝料を支払います。」といったものの、一向に支払われる気配がない場合、確実に支払うという旨の証拠がないと言い逃れの可能性が高くなりますし離婚協議書だけでは後から偽造することも不可能ではありません。

証拠とは「事実に基づく確実なもの」である必要がありますので、公正証書とすることで、証拠としての価値が確実なものとなります。

 

給料・預金の差し押さえなどの強制執行が可能

強制執行とは、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを差し押さえる行為です。
慰謝料や養育費の請求を口頭や手紙で伝えても全く効果がない場合に有効で支払い拒否などあると裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能となります。

 

離婚協議書を公正証書で作成すると、多少通常より費用や時間がかかりますが、すぐに強制回収する手続きが可能となる為、お薦めします。




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