次の場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。(普通自動車等)
・普通自動車等の新車を購入したとき
・普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
・引っ越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき
尚、次の場合には、自動車保管場所(車庫)の届出手続が必要です。
使用の本拠の位置を変更せず、
・保管場所の位置のみを変更するとき
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として利用するとき
*自動車保険場所証明書の再交付及び保管場所標章の再交付の手続き等は各警察署へ確認要
①業務依頼(お客様)
事務所のホームページにあるお問い合わせフォームから依頼をする(直接電話で依頼していただいても全く大丈夫です。)
②メールあるいはFAXにて車庫証明申請代行依頼書フォームを送付(当事務所)
③申請代行依頼フォームをメールあるいはFAX返送(お客様)
④車庫証明業務に必要な書類を送付及び記入・押印依頼(普通自動車のケース)
業者様の場合で、ほぼ書類がそろっている場合は書類の送付依頼
必要書類
・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
・・・4枚複写のうち2枚が自動車保管場所証明申請書、2枚が保管場所標章交付申請書
・自認書または承諾書(車庫の使用権原を証明する書類)
・所在図・配置図(車庫の場所を表す地図と車庫内と道路の配置図)
・車検証コピー
・委任状(訂正が入った時の為)
*申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記書類を添付します。
・公共料金の領収書(写し) 営業証明書(写し) 使用の本拠の位置への郵便物(消印付)等
⑤書類を持って管轄警察署へ申請及び交付票の紙を受け取る
⑥交付票を持って指定された交付日以降に管轄警察署へ訪問し下記書類を預かる
・自動車保管場所証明書
・保管場所標章交付申請書
・標章シール
⑦上記書類を業務依頼者様に郵送して終了
所在図・配置図の作成等全て対応させていただくおまかせコースがお薦めです。
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