労務管理とは、従業員の賃金や福利厚生など、労働に関することを管理する仕事を意味します。
労働時間の管理、賃金システムの見直し及び管理などが主な業務に含まれます。
ここでは次の3つ内容について簡単に説明させていただきます。
労務管理につきましては、従業員を雇用したときからスタートします。まず最初に従業員と労働契約を結ぶ必要があります。法的には労働条件の明示で足りますが、後々言った・言わないといったトラブルを防ぐためにも契約書(雇用契約書、労働条件通知書等)という形にしてお互いもつことが多いです。契約書の代表的な項目としては下記のようになります。
1.労働期間
雇用する日や雇用期間について明記します。期間の定めがある場合は、延長の有無についても記入しておく必要があります。また退職に関する規定についても記入しておく必要があります。
2.労働時間
働く曜日や時間のほか、休日や休暇時間について明記します。またシフト制の場合はシフトのパターンなども記載してください。
3.労働の対価
固定給や日給・時給などの賃金、通勤交通費の有無、各種手当などについて明記します。
また、給与の締め日や支払日についても記載が必要となります。
4.業務内容
働く場所や業務内容などについて明記します。雇用時点で業務内容がまだ決まっていない場合には、事業部名などを記載してください。
「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」のことを、合わせて「法定三帳簿」といいます。 これらは労務管理において非常に重要な役割を果たし、現在3年間の保存義務があります。また退職金に関するものは5年間、雇用保険の被保険者資格に関するものは4年間保存が必要です。各種手続きに必要となることも多い為、きちんと保管しておく必要がありまうす。
1.労働者名簿
労働者それぞれの情報をまとめたものが労働者名簿です。氏名・生年月日・性別住所・雇用年月日・業務の種類・異動などの履歴・退職の日付・理由などを記載します。
2.賃金台帳
賃金台帳は従業員それぞれの賃金の支払い状況をまとめたものとなります。
氏名・性別・賃金の計算期間・就業日数・就業時間・残業時間・深夜残業時間・休日労働時間・基本給・手当などの項目と金額・控除項目と金額が必須項目となります。
3.出勤簿
労働日数・労働時間・時間外労働などの確認にも使用します。
労務管理では、従業員が労働時間が守られているか、労働時間が正しく記録されているかなどを確認します。
労働基準法では1日8時間、週40時間までが法定労働時間と定められています。
また残業など、時間外労働や休日出勤には別途手当の支給が必要です。但しこういった残業などに対する手当を支払っても、別途協定を締結していなければ違法となります。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結(1年更新)
・所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けれていますので事業主の皆様等はご注意願います。
・時間外労働時間の上限は月45時間・年360時間となり臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)を超えることはできません。また月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。
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