パスポート申請代行

2020年9月17日 木曜日

パスポート申請の手順

①業務依頼(お客様)
事務所のホームページにあるお問い合わせフォームから依頼をする(直接電話で依頼していただいても全く大丈夫です。)

②メール添付あるいはFAXにてパスポート申請依頼フォームを送付(当事務所)

③申請依頼フォームを返送(お客様)

④パスポート申請についての文書送付。(当事務所)
文書内容:
1.お申込みからパスポート受取までの手順
2.ご用意いただくもの
3.申請代行費用振込口座
4.連絡先(当事務所)

⑤代行費用振込確認及び申請書等受領後パスポートセンターへ申請(当事務所)

⑥パスポート「旅券引換書」受領(当事務所)

⑦旅券引換書及びパスポート受領についての文書送付
文書内容:受領についての注意点(旅券引換書にも書いてあります。)

 

いたってシンプルな流れにしていますので、普段お忙しい方は、気軽にご依頼願います。

 

申請時の注意点

①申請書に貼る写真のサイズは必ずチェック願います。特に顔の大きさ(頭のてっぺんからあごまで)や余白などが正しいかチェック願います。

②写真のサイズ(35㎜×45㎜)は合っているが、顔のサイズが34-2㎜より小さい場合
写真を取り直すことをしないで、コンピューター処理で顔のサイズを拡大することができるケースもあります。写真を拡大するので若干ボケる為、申請者本人に確認の連絡をとらせていただきますが、仕事中等連絡が取れない場合は後日再度申請の為、遅れる可能性があることもご理解願います。

③申請書には申請者本人が署名する欄が3カ所あります。申請書送付時に付箋にて署名必要欄がわかるようにさせていただきますので、該当箇所には必ず本人署名願います

 

その他ご不明な点は、ご質問願います。

自動車の登録・車庫証明

2020年9月17日 木曜日

自動車保管場所(車庫)証明の申請が必要な場合

次の場合には、保管場所証明の申請手続が必要です。(普通自動車等)

 

・普通自動車等の新車を購入したとき
・普通自動車等の中古車を購入し、又は譲り受けたとき
・引っ越し等の理由で普通自動車等の使用の本拠の位置を変更したとき

尚、次の場合には、自動車保管場所(車庫)の届出手続が必要です。

 

使用の本拠の位置を変更せず、

・保管場所の位置のみを変更するとき
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として利用するとき

*自動車保険場所証明書の再交付及び保管場所標章の再交付の手続き等は各警察署へ確認要

 

自動車保管場所(車庫)証明申請の手順

①業務依頼(お客様)
事務所のホームページにあるお問い合わせフォームから依頼をする(直接電話で依頼していただいても全く大丈夫です。)

②メールあるいはFAXにて車庫証明申請代行依頼書フォームを送付(当事務所)

③申請代行依頼フォームをメールあるいはFAX返送(お客様)

④車庫証明業務に必要な書類を送付及び記入・押印依頼(普通自動車のケース)
業者様の場合で、ほぼ書類がそろっている場合は書類の送付依頼

必要書類
・自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
・・・4枚複写のうち2枚が自動車保管場所証明申請書、2枚が保管場所標章交付申請書
・自認書または承諾書(車庫の使用権原を証明する書類)
・所在図・配置図(車庫の場所を表す地図と車庫内と道路の配置図)
・車検証コピー
・委任状(訂正が入った時の為)
*申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記書類を添付します。
・公共料金の領収書(写し) 営業証明書(写し) 使用の本拠の位置への郵便物(消印付)等

⑤書類を持って管轄警察署へ申請及び交付票の紙を受け取る

⑥交付票を持って指定された交付日以降に管轄警察署へ訪問し下記書類を預かる
・自動車保管場所証明書
・保管場所標章交付申請書
・標章シール

⑦上記書類を業務依頼者様に郵送して終了

 

所在図・配置図の作成等全て対応させていただくおまかせコースがお薦めです。

離婚協議手続

2020年9月17日 木曜日

協議離婚とは

離婚方法は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

 

協議離婚は夫婦間の話し合いによって離婚することを言います。
夫婦双方が離婚することに納得し、離婚届を提出すれば離婚成立となります。
日本の離婚全体の約9割がこの協議離婚です。
行政書士としては、あとあと夫婦間でもめず、円満離婚するためのお手伝いをさせていただきます。(離婚協議書等書類作成)

 

まず協議離婚をする場合には、以下のプロセスを経ることになります。
1.夫婦話し合いの下、離婚条件(慰謝料、財産分与、親権等)を決める
2.話し合いでまとまった離婚条件を離婚協議書にまとめる
3.場合によっては作成した離婚協議書を公正証書にまとめる
4.離婚届を作成し、役場に提出する
*公正証書は私文書より強い証明力が働きます。
また普通には夫婦の仲が悪くなっている状態にあると思われますが、お互いに相手の意見を聞いて冷静に話し合って下さい。

 

離婚協議書作成の手順

本題である離婚協議書作成の手順については下記の通りです。

 

ご不明な点がある場合は適宜、メール・電話等にて十分フォローさせていただきますのでご安心を!

 

①業務依頼(お客様)
事務所のホームページにあるお問い合わせフォームから依頼する(直接電話等でも大丈夫です。)

②メール等で相談の概要を確認し初回相談日時を決める(当事務所)

③初回相談(作成手順・必要書類の説明)、事情・希望等の確認など(お客様、当事務所)

④業務依頼(ご相談・業務着手金について)(お客様)

⑤着手金(報酬額の半額)振込(お客様)

⑥必要書類の取得(お客様、当事務所)

⑦離婚協議書案の作成及び内容確認・修正(お客様、当事務所)

⑧離婚協議書案の内容確認(お客様、当事務所)

⑨離婚協議書の夫婦での最終確認及び押印

⑩残りの報酬を2週間以内にお振込(お客様)

 

公正証書で作成

離婚協議書を公正証書にする意味と有効性について

 

公正証書には高い証拠能力と執行能力がある

例えば、「離婚時に慰謝料を支払います。」といったものの、一向に支払われる気配がない場合、確実に支払うという旨の証拠がないと言い逃れの可能性が高くなりますし離婚協議書だけでは後から偽造することも不可能ではありません。

証拠とは「事実に基づく確実なもの」である必要がありますので、公正証書とすることで、証拠としての価値が確実なものとなります。

 

給料・預金の差し押さえなどの強制執行が可能

強制執行とは、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを差し押さえる行為です。
慰謝料や養育費の請求を口頭や手紙で伝えても全く効果がない場合に有効で支払い拒否などあると裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能となります。

 

離婚協議書を公正証書で作成すると、多少通常より費用や時間がかかりますが、すぐに強制回収する手続きが可能となる為、お薦めします。

遺言書作成・相続手続

2020年9月13日 日曜日

 

遺言書作成の必要性

相続にまつわるトラブルは、財産の多い少ないに関係ありません。調停(家族間の話し合いで相続財産の持ち分が決まらずにもめるケース)が成立した遺産分割事件のうち約8割が基礎控除対象にならない5,000万円以下の案件が占めているのです。

 

「相続対策は、一部のお金持ちだけがやること」という常識だった時代は終了し「誰もがトラブルのリスクを抱えている」のが現代の常識なのです。

 

相続により兄弟姉妹等家族間の関係を壊さない為にも!

 

また、一度遺言書を作成後、ご自身の意思で何度でも内容の修正等が可能ですので、元気なうちに一度作成されることをお薦めさせていただきます。

 

私の方でも、作成のお手伝いをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 

遺言書の種類

遺言の方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式が定められています。それぞれに特徴があり、効力、作成方法、費用が異なり、メリットデメリットがあります。メリット・デメリットを中心に解説させていただきます。

 

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は手軽に書きやすいという点が大きなメリットです。
自分で書きますので、特別な費用もかかりませんし、書き換えするのも簡単です。
しかし、簡単に作成できるということは、裏を返せば偽造も簡単にできるということです。
遺言は相続人に対して大きな影響力がありますので、偽造により相続人が自分で有利な内容に書き換える恐れもあります。
故人が書いた遺言であると家庭裁判所に認定してもらう検認が必要になります。

 

しかしながら2020年7月10日より自筆証書遺言を法務省が保管してくれる新制度がスタートしました。
ここでは詳しくは省かせてもらいますが、これにより、より利用しやすくなったことだけはお伝えさせていただきます。

 

②公正証書遺言

公正証書遺言は、もっとも認知度が高く、多く利用されている遺言の方式です。
公証人役場にて作成される公正証書の内容は、公証人のチェックが入るのでほぼ確実に有効なものを残すことが可能です。
また、公正証書遺言は家庭裁判所の検認は必要ありません。
相続が発生した時点で効力を持つので、公正証書遺言をもってそのまま相続の手続きが行えます。
しかしながら、公正証書のデメリットは手続きの複雑さと費用です。
遺言書の案を作って、公証人役場に出向き作成してもら必要があります。
その際に公証人以外2名の立ち合いの証人が必要となります。
また、公証人に支払う費用及び2名の立会証人に支払う費用も必要となります。

 

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも公開せずに、遺言の存在のみを、公証人に証明してもらう遺言です。
一般的には①、②がほとんどで、この遺言はほとんど活用されていないため
詳しい内容は省略させていただきます。

 

相続手続きについて

相続手続きを行うにあたって、当事務所にて下記内容の作業を行います。

 

1.被相続人の戸籍調査

 

2.法定相続人の確認(実際に財産がもらえる人:配偶者、子供等)

 

3.遺産の調査(土地、現金等)

 

4.遺産分割協議のアドバイス

 

5.遺産分割協議書作成

 

6.遺産分割協議書の内容実行(相続登記は司法書士に依頼
相続税務申告については税理士に依頼)

 

相続手続きについても当事務所主導でさせていただきますので安心してご依頼いただけます。

 

相続手続きの流れ

1.相続人死亡(相続開始) *死亡届は7日以内に提出

 

2.遺言書調査
・遺言書の有無の確認
・遺言書は家庭裁判所の検認後に開封(自筆証書遺言)
・公正証書遺言は検認不要ですぐに開封してもOK
・遺言書の検認は、被相続人の住所地の家庭裁判所にて

 

3.相続財産調査
・相続財産・債務調査
・生命保険金請求

 

4.単純承認・限定承認・相続放棄の確認
・相続人の確定(戸籍調査)
・限定承認・相続放棄(相続開始後3ヶ月以内)

 

5.所得税の準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)
・相続財産・債務の調査及び相続財産評価・相続財産目録作成

 

6.遺産分割協議
・遺産分割協議書の作成(相続人全員の実印・印鑑証明書要)

 

*相続税は10ヶ月以内に申告・納付要(延納・物納の申請も同時)

 

以上皆様方のご依頼をお待ちしております。




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